ご利用までの流れ(受給者証の申請ガイド)
受給者証の申請から利用開始までの流れをご案内します。
就労移行支援・就労継続支援(A型・B型)・就労定着支援などの障害福祉サービスを利用するには、原則として市区町村が発行する「障害福祉サービス受給者証」が必要です。ここでは、相談から利用開始までの一般的な流れをご紹介します。
手続きの詳細や必要書類、期間はお住まいの市区町村によって異なります。実際に申請される際は、事前にお住まいの市区町村の障害福祉担当窓口、または利用を検討している事業所にご確認ください。
ご利用までの流れ
相談する
お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口や相談支援事業所に相談します。利用したい事業所がすでに決まっている場合は、その事業所に直接相談することもできます。当サイトで気になる事業所を見つけて、まずは問い合わせてみるのもひとつの方法です。
サービス等利用計画案を作成する
指定特定相談支援事業者の相談支援専門員に依頼して「サービス等利用計画案」を作成してもらいます。ご本人やご家族が作成する「セルフプラン」で申請できる自治体もあります。
申請する
申請書やサービス等利用計画案、必要に応じて医師の意見書や障害者手帳・診断書などの書類をそろえ、市区町村の窓口へ申請します。
認定調査・審査を受ける
自治体の職員による聞き取り(認定調査)が行われ、生活状況やサービスの必要性が確認されます。この内容をもとに支給の可否が審査されます。
体験利用(暫定支給)
自治体によっては、正式決定の前に一定期間(数週間〜2か月程度)の体験利用(暫定支給)が行われ、事業所との相性やサービス内容を確認します。
受給者証が交付される
支給が決定すると、支給決定通知書とともに「障害福祉サービス受給者証」が交付されます。申請から交付までは、1か月〜2か月程度かかることが多いようです。
事業所と契約し、利用を開始する
受給者証をもとに利用する事業所と契約を結び、サービスの利用を開始します。利用開始後も、一定期間ごとに支援状況をふりかえるモニタリングが行われます。
利用開始後のフォローについて
就職後も、就労定着支援を通じて職場定着に向けたフォローを受けられる場合があります。詳しくは各事業所にお問い合わせください。
まずは事業所を探してみる
当サイトでは、埼玉県内の就労移行支援・就労継続支援(A型・B型)・就労定着支援の事業所を、エリアやサービス種別から検索できます。気になる事業所が見つかったら、まずは相談してみましょう。
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